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大阪高等裁判所 平成10年(ネ受)136号 決定

右当事者間の当庁平成九年(ネ)第二八六七号退職金請求控訴事件について、当裁判所が平成一〇年七月一〇日言渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

主文

一  本件上告受理申立てを却下する。

二  申立費用は申立人の負担とする。

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